会 則

(名 称)

 

第1条  この会は、鈴鹿市の戦争遺跡を保存・平和利用する市民の会と称します。

 

 

(事務所)

 

第2条  この会は、事務所を三重県鈴鹿市に置きます。

 

 

(目 的)

 

第3条  この会は、戦争の非人間性や平和の大切さを市民に伝え、市民と考えていくために、鈴鹿市発展の礎となった戦争遺

     跡の保存や平和利用を実現・促進することを目的とします。

 

 

(事 業)

 

第4条  この会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行います。

 

(1)鈴鹿市などに残っている戦争遺跡の保存、文化財指定、鈴鹿市の活性化につながる平和利用をすすめるための事業。

 

(2)鈴鹿市などに残っている戦争遺跡についての講演会、見学会、学習会、企画展示会などの事業。

 

(3)鈴鹿市などに残っている戦争遺跡の調査。

 

(4)会員通信の発行やホームページでの発信。

 

(会 員)

 

第5条  この会の会員は、この会の目的に賛同し、会費を納入された方とします。会費の額は年間1000円とします。

 

 2.会員は、この会の運営に関して意見を述べることができます。

 

 3.この会の目的を否定・妨害しようとする方については、運営会議で協議し、入会拒否または退会して頂くことがあります。

 

 

(役 員)

第6条  この会に次の役員を置きます。

 

   (1)代表   1名または2名

 

   (2)世話人  若干名

 

   (3)会計   1名または2名

 

   (4)会計監査 1名または2名

 

 2.役員は、会員のなかから選任します。

 

 3.役員の任期は、次年度総会までの1年としますが、再任を妨げません。

 

(役員の職務)

 

第7条  代表は、この会を代表し、その業務を総理します。

 

 2.世話人は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行します。

 

 3.会計は、この会の会計を担当します。

 

 4.役員は、この会の事務を処理します。必要に応じて役員の総意で、会員から事務担当者を委嘱できます。

 

 

(総 会)

 

第8条  総会は、会の最高決議機関であり、年1回開催します。

 

 2.総会では次に掲げる事項を審議し決定します。

 

 (1)会の事業に関する実施計画

 

 (2)会の予算及び決算

 

 (3)会則の制定及び改正、次年度役員の選考

 

 (4)前3号に掲げるもののほか、会の事業に関する重要な事項

 

 3.総会は参加者の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は代表がこれを決定します。

 

 4.会員もしくは運営会議の求めに応じて、臨時の総会を開くことができます。

 

 

(運営会議)

 

第9条  この会の運営に関し、重要な事項を立案する会議を運営会議とします。

 

 2.運営会議は代表、世話人、会計をもって構成します。また構成員の総意で、必要な方に参加してもらうことができます。

 

 

(経 費)

第10条  この会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てます。

 

(会計年度)

11条 この会の会計年度は、総会から次年度総会までの期間とします。

 

(雑 則)

 

第12条  この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会で定めます。

 

 

付 則  この会則は、2009年3月21日から施行します。